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東陽地所
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ご相続人予定の者が行方不明な方・お捜し致します

既にご相続が開始されたのにも関わらず、相続人の行方が分からない為にご相続の手続きが進まず、お困りのご相談を多くお受いたしました。
一般的に、自力で行方不明人を捜すか、興信所等へ依頼するか大きく分けると2通りございます。
自力では限界があり、興信所では費用負担が大きいと考えます。
また、信用できる興信所を探す事も容易では無いかと感じます。

当事務所では、行政庁に残されている関係書類を取得し、ご不明人を捜せる場合がございます。
費用負担も興信所と比較しても安価に抑えられる場合が多くございます。ご相談ください。

ただし、ご不明人を単にお捜しする事が目的ではございません。
ご不明人を捜す目的だけに関係書類は取得致しません。遺産分割協議書の完成させることを前提とした業務となります。
また、債権者が債務者を捜す目的のご依頼は当事務所として一切お受け出来ません。従って関係書類の取得も致しません。

また、住居地が確定してもご不明人様が住居されているとは限りません。
基本的に現地の確認は致しませんが、例外的にご費用負担頂ける場合、現地の事実確認並び近隣聞き込み等も併せてご依頼頂く事も可能です。
類似ケースでは、住居地にご不明人が不在でしたが、近隣聞き込みをした結果、新たな住居地が判明した場合がございます。


ご不明人が確定しても次の事項により、住居地を開示出来ない場合がございます。
・ご不明人が、住居地開示を望まない場合。
・遺産分割協議書作成以外を目的とした場合。
・ご依頼人並びご不明人及び関係人の不利益が判明した時。
・法的に接見が禁止されていることが判明した場合。
・信義則上、住居地を明かせない場合。
・住居地開示により反社会的な行為を助長する場合や適法性を欠く場合。
・債権者が債務者を捜す目的である場合。
・興信所の関係者と判明した場合。
・その他、当事務所が開示出来ないと判断した場合。
結果、ご不明人をお捜しきれない場合がございます。その場合でも費用負担をお願いしております。


【ご費用の目安】
お一人に対し150,000円(行政庁保管書類確認及び取得・所在確認郵送・現地確認なし)
現地確認1日/50,000円(平日) 1日/60,000円(土日・祭日)
  ※平日・土日・祭日2回実施が望ましいです。
交通費 実費
宿泊を伴う場合 1泊/10,000円