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東陽地所
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ネコ
水戸市笠原町1189-2
 グリーンヒル西野ビル4F
TEL:029-353-6789
FAX:029-353-6798
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個人売買契約をご検討されている方
ご親族間や隣地の方、職場の知人、ご友人等で個人売買をお考えの方、ご契約書作成手続や名義変更登記でご心配の方。
住宅ローン残債のある不動産を個人売買で売却ご検討の方。・個人売買で住宅ローン利用をお考えの方。

 

東陽地所では、不動産売買の一つである個人売買契約をご検討されている方を対象としたサービスのご用意がございます。
一般的に個人で不動産売買を行う事は少ないです。原因は不動産売買が個人で出来ない・難しいとの理由かと存じます。
本来、ご自分の資産を売却する事はご自身で出来るのです。当然不動産の売却も例外ではございません。
まずは、個人売買のメリット・デメリットを参照ください。


【個人売買最大のメリット】
 ·不動産仲介料が無い
 例えば・・・
  2,000万円の売主様の売買手数料は、726,000円(消費税10%含む)です。
  個人売買であれば、ご契約印紙10,000円程度のご経費となり、大きな魅力です。
 
【個人間売買のデメリット】
 ·トラブルは当事者間で解決する必要があります。
 例えば・・・
  隣地との境界杭が不明の為、境界杭を新たに施工する必要がある。
  建物の引き渡し後、雨漏りを発見した。
  敷地内に産業廃棄物が埋まっていた。
  売買した不動産に抵当権が設定されていた。
 
考えられる問題は多種多様です。不動産業者や宅地建物取引士も、予想できない問題が発生し、対応する機会がございます。
では、当事者が、ご契約で特約を付し、一切のトラブルに対し異議申し立てしない。旨の取り決めをしたと仮定いたします。
しかし、トラブルの内容や売買前の告知次第では特約が排除される可能性が有ります。すべての特約が排除できない以上
当事者間で問題を解決する必要があります。
 
 ·売買する相手方をご自分で探す必要がございます。
 既に売買をする相手方が決まっている場合、(親子間・ご親族間・知人間など)該当いたしませんが、新たにご自分で相手方を探す必要がございます。 最近では、個人の不動産売買を有料で掲載してくれるサービスが存在しております。その様なサービスを利用し、ご購入者を探す事は可能です。しかし、個人売買に対しご購入者が不安を感じるなど、必ずしも個人売買を望んでいるとは限りません。それでも仲介手数料の支払額を考えると個人売買に魅力を感じるご購入者が存在するかも知れません。
 
·ご契約書をはじめ、売買に必要な書類をご自分で用意する必要があります。
 ネットで不動産売買契約書のひな形が多くございます。参考にしてご自分で作成する事が出来ます。基本的な事項を書面にする事で、不動産売買契約書として十分有効なご契約書が作成できると存じます。 ただし、記載している内容を作成者が十分理解している必要があります。また、ご購入者も十分理解する必要があります。単に不動産売買契約書のひな形を丸写しでは、後々大きなトラブルに発展する可能性がございます。ご契約約款をご契約当事者全員が納得できる内容であることが必要です。
 
·所有権移転(名義変更)の手配をご自分で行う必要がございます。
 基本的に、ご本人申請で登記手続き可能です。しかし、書類は当事者が作成いたします。 ご面倒や不安なときは、司法書士へ登記依頼するのが一般的です。司法書士へ書類の作成、登記を代理で完結して貰いたいとお考えでしたら当事務所で手配可能です。登記業務は司法書士の専業ですので、当事者と司法書士以外介入ができません。 その他、登記に必要な印鑑証明書や住民票、固定資産税の評価証明もご自分で取得する必要があります。ただし、登記に必要な書類はご売却者とご購入者双方が、市役所等で取得可能です。大きなご負担にはならず取得できます。
 
·購入者が住宅ローンをお考えの場合。
ご購入者が売買代金を現金では無く、住宅ローンを利用したい場合、金融機関より住宅ローン必要書類に「重要事項説明書」を要求される場合があります。 重要事項説明書の作成は当事者でも可能です。内容は関係行政庁で法規や法令の調査・確認、インフラ機関の調査・確認です。調査内容をまとめたものが重要事項説明書となります。 通常、金融機関が求める重要事項説明書は、免許を受けた不動産業者が作成し記名捺印した書面並び宅地建物取引士の記名捺印した重要事項説明書が必要となる事が多いです。事実上、住宅ローンを利用する場合は宅建業者の介入が必要になります。従って、基本的に個人売買間は現金決済となります。
 
·売却者の不動産に抵当権が設定されている場合。
ご売却者の抵当権を抹消せずにご購入者へ所有権を移転してしまった場合、購入者が思わぬ不利益を受ける事が十分考えられます。最悪の場合、購入した不動産が競売になる事もございます。 特殊な事情が無い限り、抵当権の抹消をしない・出来ない不動産の売買は見送って下さい。 しかし、抵当権の抹消と不動産売買代金支払いを同時に行い、所有権の移転と同時に抵当権を抹消する事は一般的に多くございます。抵当権について当事者が知識を備えていれば、問題解決が可能となる事も考えられますが、ほとんどの場合は免許を受けた不動産業者介入や司法書士介入を要します。
 
個人売買のメリット・デメリットが漠然とご理解して頂けましたか?
普通の方は一生に一度、不動産のご売却やご購入です。やはり不動産業者へ仲介料を支払った方が良いのでは・・・とお考えではないでしょうか。 当事務所もお取引の安全確保や後々のトラブル回避として個人間売買を推進している訳ではございません。 それでも個人売買にて仲介手数料を節約したい方がおりましたら、当事務所がお手伝いいたします。 以下、次の業務を必要に応じサポートいたします。すべてサポートできますが、必要なサポートのみご依頼いただいて結構です。
  • 売買契約書の(案)を作成いたします。
  • 重要事項説明書の(案)を作成いたします。
  • 売買不動産の調査を行います。
  • 不動産について必要な関係書類を行政庁より取得致します。
  • 家屋調査士へ必要な手配を行います。
  • 司法書士へ必要な手配を行います。
  • インスペクション(建物の状態を客観的に調査する)機関をご紹介いたします。
 
上記内容は、許可を受けた不動産業者以外の者で行えます。東陽地所では必要な手配のみ介入いたします。しかし、売買契約書及び重要事項説明書へ宅地建物取引業者印・宅地建物取引士印のご希望は、通常生通り不動産お取引手数料が発生致します。

【ご費用の目安】

個人間売買関係
売買の相手方が決まっている場合
・売買契約書(案)作成費用           80,000円
・物件調査費用                   100,000円
・司法書士 家屋調査士手配打合せ代行費用    50,000円
・公的機関建物調査ご紹介               0円
・杭施工立会費用                35,000円
・重要事項説明書(案)作成費用         30,000円
 ※物件調査が当事務所で実施された事を要します。
※宅地建物取引業者(士)記名押印がお入用な場合ご相談ください。
・住宅ローン手続き(ご購入相手側)       50,000円
・ご決済時立会                 50,000円


売買の相手側が決まっていない場合
※通常の不動産業者としての報酬が適用されますが、ご売却様への仲介手数料をお値引きさせて頂きます。
・物件調査
・売却の相手側探索
・ご契約書作成
・重要事項説明書作成
・金融手続き・交渉
・ご決済手続き手配
・登記手続き手配
・その他、不動産のお取引に関する業務
  ※ただし、不動産業報酬とは別に個別費用負担を頂く場合、事前にご相談させて頂きます。


  東 陽 地 所
E-mail: info1040toyo-jisyo.jp個人売買に関するお問い合わせ