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不動産のお取引に関係する業種 |
一般的に不動産のお取引には、次の業種の介入が必要となります。 また、お取引内容により介入が不要な場合がございます。 |
@司法書士 |
所有権の移転や抵当権の抹消・設定を代理致します。ご購入者が登記申請する場合介入は不要です。 |
A家屋調査士 |
測量や隣地境界・道路境界の確定を代理致します。基本的に当事者で解決することは難しいです。 |
B不動産業者並び宅地建物取引士 |
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C建築士 |
既に建築済みの建物の状態を調査致します。 既存の建物が不適格又合法性が無い場合、必要な許可申請並び許可取得致します。 |
D地盤調査会社 |
地盤の調査を実施し、客観的な地盤の強度を調査致します。完全に当事者では調査出来ません。 |
E行政書士 |
売買不動産が農地の場合、ご決済の前までに農地転用許可取得を致します。許可を受けずに所有権移転は出来ません。当事者でも許可申請可能です。しかし、申請する際、図面作成や申請書記載内容が理解しづらいので、数回農業委員会へ出向くことがございます。 |