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東陽地所
不動産  土地 建物売買・仲介・買い取り 
賃貸不動産管理 新築・中古住宅販売 行政庁許可所得
ネコ
水戸市笠原町1189-2
 グリーンヒル西野ビル4F
TEL:029-353-6789
FAX:029-353-6798
営業10:00〜18:00 毎週水曜定休
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不動産のお取引に関係する業種

  一般的に不動産のお取引には、次の業種の介入が必要となります。
また、お取引内容により介入が不要な場合がございます。

@司法書士
   所有権の移転や抵当権の抹消・設定を代理致します。ご購入者が登記申請する場合介入は不要です。

A家屋調査士
   測量や隣地境界・道路境界の確定を代理致します。基本的に当事者で解決することは難しいです。

B不動産業者並び宅地建物取引士
  • 売買の相手方を探します。
  • 適正価格の売買価格を売主様とご相談の上決定いたします。
  • 行政庁へ必要な調査を実施致します。
  • 行政庁より必要な書類を取得致します。
  • 現地の確認・調査を行います。必要に応じ近隣者の聞き取りや立会を実施致します。
  • 重要事項説明書を作成し、当事者へ重要な事項を説明し記名捺印致します。
  • ご契約書を作成し、当事者へご契約内容のご説明し記名捺印致します。
  • 金融機関へ連絡し、住宅ローンの手配や抵当権抹消・抵当権設定・売買代金の決済に必要な手配を実施致します。
  • 関係業種の手配や調整を行います。

C建築士
   既に建築済みの建物の状態を調査致します。
既存の建物が不適格又合法性が無い場合、必要な許可申請並び許可取得致します。

D地盤調査会社
   地盤の調査を実施し、客観的な地盤の強度を調査致します。完全に当事者では調査出来ません。

E行政書士
   売買不動産が農地の場合、ご決済の前までに農地転用許可取得を致します。許可を受けずに所有権移転は出来ません。当事者でも許可申請可能です。しかし、申請する際、図面作成や申請書記載内容が理解しづらいので、数回農業委員会へ出向くことがございます。