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東陽地所
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〜ご夫婦関係のご精算(離婚)に関して不動産のご売却をお考えの方〜

ご夫婦関係のご精算にお困りの方、一度ご相談ください。

ご夫婦関係をご清算される方(離婚)にとって、ご夫婦共有名義で不動産をご購入している方が多くおります。ご清算をする際、抵当権の設定されている不動産の処分でお困りの方、ご相談をお受けいたします。基本的に、抵当権を抹消できる借入金残金を用意できれば問題は解決に向かうと考えます。
しかし、抵当権を抹消したくても抹消に必要な借入金精算が出来ない方がほとんどではないでしょうか?当該不動産を売却しても、借入金残債が有る場合にはご売却も出来ないのが現状かと思います。
また、ご精算に伴う財産分与・養育権・養育費・年金分割等、書面を作成いたします。ただし、争訟性がある場合、当事務所では書面作成出来ない事もございますので、詳しくはご相談ください。

【ご注意】
離婚協議書作成を目的といたします。

財産分与・養育権・養育費等書類作成は可能です。

抵当権が設定されている場合

・抵当権抹消関係手配
・金融機関手続き
離婚協議書作成に当たり、書類の作成に必要な範囲でご相談お受けできますが、争訟性が疑われる協議書の作成は致しません。
また、協議書作成の範囲を超えた当事者間のご相談や仲介は一切できません。