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〜外国人への賃貸借へご心配な方・外国人へお部屋を探している雇用者の方〜 |
日本国は外国人を国策で多く呼び込む政策が取られております。 賃貸借物件のオーナー様も、仲介業者様をかえし外国人の入居者様又はテナント賃借のご相談をお受けした方も多いかと存じます。 基本的に適法な滞在許可を取得した外国人の方でしたら問題無いと存じますが、まれに適法性を欠いた外国人が賃借を希望する事がございます。 日本人とは違い、文化や生活環境が大きく異なる外国人です。日本人の常識が通用しない事が多々ございます。 最低限、適法な在留許可を取得している外国人に賃貸借頂くことでオーナー様のリスクを回避したいものです。 不動産業者の仲介する外国人が、在留期限経過している。または元々在留資格が無いなど、まれに適法な在留資格を確認せず仲介する事がございます。 万が一、適法を欠く外国人のご入居を認めてしまった場合、オーナー様が不測の不利益を受ける場合がございます。お気をつけください。 また、外国人雇用者様は、従業員または従事者に対し住居を探す際、適法な外国人在留資格を取得させる事で不測の事態の責任を回避できるばかりか、 住居を探す際有効な書類ですので、当事務所にて外国人に関する各種、許在留申請業務をお受けできます。ご相談ください。 |